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民法

不在者

(ふざいしゃ)

従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みがない者。その財産管理が問題となる場合、家庭裁判所が管理人を選任する等の措置がとられる。

関連法令

法令名 条文
地方自治法施行令 第184条、第117条、第213条の5、第215条の4、第106条
民法 第27条、第26条、第29条、第25条、第28条

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