民法
不在者
(ふざいしゃ)
従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みがない者。その財産管理が問題となる場合、家庭裁判所が管理人を選任する等の措置がとられる。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法施行令 | 第184条、第117条、第213条の5、第215条の4、第106条 |
| 民法 | 第27条、第26条、第29条、第25条、第28条 |
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(ふざいしゃ)
従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みがない者。その財産管理が問題となる場合、家庭裁判所が管理人を選任する等の措置がとられる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法施行令 | 第184条、第117条、第213条の5、第215条の4、第106条 |
| 民法 | 第27条、第26条、第29条、第25条、第28条 |
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