民法
行政書士試験 2024年度 問題27
失踪の宣告に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 不在者の生死が 7 年間明らかでない場合において、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪の宣告をしたときは、失踪の宣告を受けた者は、 7 年間の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。
2 失踪の宣告を受けた者が実際には生存しており、不法行為により身体的被害を受けていたとしても、失踪の宣告が取り消されなければ、損害賠償請求権は発生しない。
3 失踪の宣告の取消しは、必ず本人の請求によらなければならない。
4 失踪の宣告によって失踪者の財産を得た者は、失踪の宣告が取り消されたときは、その受けた利益の全部を返還しなければならない。
5 失踪の宣告によって失踪者の所有する甲土地を相続した者が、甲土地を第三者に売却した後に、失踪者の生存が判明し、この者の失踪の宣告が取り消された。この場合において、相続人が失踪者の生存について善意であったときは、第三者が悪意であっても、甲土地の売買契約による所有権移転の効果に影響しない。
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1 妥当 不在者の生死が 7 年間明らかでない場合において、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪の宣告をしたときは、失踪の宣告を受けた者は、 7 年間の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。 答え
民法30条1項及び31条による。不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪宣告をすることができ、宣告を受けた者はその7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
2 妥当でない 失踪の宣告を受けた者が実際には生存しており、不法行為により身体的被害を受けていたとしても、失踪の宣告が取り消されなければ、損害賠償請求権は発生しない。
3 妥当でない 失踪の宣告の取消しは、必ず本人の請求によらなければならない。
4 妥当でない 失踪の宣告によって失踪者の財産を得た者は、失踪の宣告が取り消されたときは、その受けた利益の全部を返還しなければならない。
5 妥当でない 失踪の宣告によって失踪者の所有する甲土地を相続した者が、甲土地を第三者に売却した後に、失踪者の生存が判明し、この者の失踪の宣告が取り消された。この場合において、相続人が失踪者の生存について善意であったときは、第三者が悪意であっても、甲土地の売買契約による所有権移転の効果に影響しない。