民法
元本の確定
(がんぽんのかくてい)
根抵当権において、担保すべき債権の範囲を固定すること。確定した時点で、それ以降に発生する債権は担保されなくなり、根抵当権は通常の抵当権と同様の性質を持つようになる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 根抵当権 → | 元本の確定 → 根抵当権 requires | 根抵当権の性質を決定づけるプロセス |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第398条の12、第5条、第398条の7、第398条の21、第398条の4、第398条の11、第398条の9、第9条、第398条の19、第398条の13 |
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