民法
元本確定期日
(がんぽんかくていきじつ)
根保証契約において、保証の対象となる主たる債務の元本を確定させる日。この日以降に発生する債務は保証の対象外となる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第4条、第465条の6、第465条の3、第465条の5 |
関連する過去問
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。
(がんぽんかくていきじつ)
根保証契約において、保証の対象となる主たる債務の元本を確定させる日。この日以降に発生する債務は保証の対象外となる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第4条、第465条の6、第465条の3、第465条の5 |
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。