行政書士試験 2024年度 問題4
問題 4 インターネット上の検索サービスにおいて、ある人物Xの名前で検索をすると、 Xの過去の逮捕歴に関する記事等が表示される。Xは、この検索事業者に対して、 検索結果である URL 等の情報の削除を求める訴えを提起した。これに関する次の 記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。 1 個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対 象となるというべきであり、過去の逮捕歴もこれに含まれる。 2 検索結果として提供される情報は、プログラムによって自動的に収集・整理・提 供されるものにすぎず、検索結果の提供は、検索事業者自身による表現行為とはい えない。 3 検索事業者による検索結果の提供は、公衆の情報発信や情報の入手を支援するも のとして、インターネット上の情報流通の基盤としての役割を果たしている。 4 当該事実を公表されない法的利益と、当該情報を検索結果として提供する理由に 関する諸事情を比較衡量した結果、前者が優越することが明らかな場合には、検索 事業者に対して URL 等の情報を当該検索結果から削除することを求めることがで きる。 5 過去の逮捕歴がプライバシーに含まれるとしても、児童買春のように、児童への 性的搾取・虐待として強い社会的非難の対象とされ、罰則で禁止されている行為 は、一定の期間の経過後も公共の利害に関する事柄でありうる。
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最決平成29年1月31日は、プライバシーに属する事実は法的保護の対象であり逮捕歴も含まれるとする。ただし、公表されない利益が検索結果提供の理由より優越することが明らかな場合に限り削除できる。
最決平成29年1月31日は、検索事業者による検索結果の提供が、公衆の情報発信や入手を支援し、ネット上の情報流通の基盤として極めて重要な役割を果たすと判示しており、本肢の記述はこれに合致し正しい。
最決平成29年1月31日は、プライバシー保護の利益と検索結果提供の必要性等の諸事情を比較衡量し、前者が優越することが明らかな場合に限り、削除を求めることができるとしたため正しい。
最決平成29年1月31日は、児童買春等の社会的非難が強い犯罪は、時の経過後も公共の利害に関する事項であり得ると判示。プライバシー利益と検索結果提供の理由を比較衡量する際の例外的な考慮要素を示した。