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商法

行政書士試験 2024年度 問題38

監査等委員会設置会社の取締役の報酬等に関する次の記述のうち、会社法の規定 に照らし、誤っているものはどれか。

1 取締役の報酬等に関する事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
2 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
3 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
4 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会で決議された取締役の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の多数決によって定める。
5 監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められている場合を除き、当該取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会で決定しなければならない。
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1 正しい 取締役の報酬等に関する事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

会社法361条3項により、監査等委員会設置会社では、取締役の報酬等に関する事項を、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とに区別して定款または株主総会の決議で定めなければならないため正しい。

2 正しい 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。

会社法361条3項により、監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができると規定されているため、本肢の記述は正しい。

3 正しい 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。

会社法361条6項に基づき、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができるため正しい。

4 誤り 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会で決議された取締役の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の多数決によって定める。 答え
5 正しい 監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められている場合を除き、当該取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会で決定しなければならない。

会社法361条7項に基づき、監査等委員以外の取締役の個人別報酬等の内容が定款や株主総会決議で定められていない場合、取締役会でその決定方針を決定しなければならないと規定されているため正しい。

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