行政書士試験 2024年度 問題5
問題 5 教育に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはど れか。 1 義務教育は無償とするとの憲法の規定は、授業料不徴収を意味しており、それ以 外に、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用を無償としなければならない ことまでも定めたものと解することはできない。 2 教科書は執筆者の学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、また、教科 書検定は検定基準に違反する場合に教科書の形態での研究結果の発表を制限するに すぎないので、教科書検定は学問の自由を保障した憲法の規定には違反しない。 3 公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであ るから、公教育の内容・方法は専ら法律により定められ、教育行政機関も、法律の 授権に基づき、広くこれらについて決定権限を有する。 4 国民の教育を受ける権利を定める憲法規定の背後には、みずから学習することの できない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一 般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。 5 普通教育では、児童生徒に十分な批判能力がなく、また、全国的に一定の教育水 準を確保すべき強い要請があること等からすれば、教師に完全な教授の自由を認め ることはとうてい許されない。
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最大判昭和39年2月26日は、憲法26条2項の義務教育無償を授業料不徴収の意味と解し、教科書等の費用まで無償とすることを定めたものではないとした。なお、国が立法政策で無償化することは妨げられない。
最判平成5年3月16日は、教科書検定は教科書という特殊な形態での発表を制限するにすぎず、一般図書等での研究結果の発表を禁止しないため、憲法23条の学問の自由を侵害せず合憲とする。例外条件はない。
最大判昭51・5・21(旭川学テ判決)は、憲法26条の背後には自ら学習できない子どもが学習要求を充足するための教育を大人一般に要求する権利(学習権)を有するとの観念が存在すると判示しており、正しい。
最大判昭51・5・21(旭川学テ事件)は、普通教育の児童生徒には批判能力が不十分であり、全国的な教育水準確保の要請等があることから、教師に完全な教授の自由を認めることは許されないとしているため正しい。