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行政手続法の過去問

全 20 問

問題 11

行政手続法が定める弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

問題 12

個人情報保護法*によれば、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が同法の定める一定の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができ(同法 148 条 1 項)、そして、当該事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(以下「命令」という。)ができる(同条 2 項)。 上記の勧告と命令に関する次のア〜エの記述のうち、行政手続法の定めに照らし、妥当なものの組合せはどれか。なお、上記勧告は処分(同法 2 条 2 号)ではなく行政指導であり(同条 6 号)、命令は処分であることを前提にする。 ア 勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。 イ 勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。 ウ 勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。 エ 個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。 1 ア・ウ 2 ア・エ 3 イ・ウ 4 イ・エ 5 ウ・エ (注) * 個人情報の保護に関する法律

問題 13

行政手続法が定める申請に対する処分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

問題 11

会社Xは、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。 )に基づく免許を受け て不動産取引業を営んでいる。ところが、Xの代表取締役であるAが交通事故を起 こして、歩行者に重傷を負わせてしまった。その後、自動車運転過失傷害の罪でA は逮捕され、刑事裁判の結果、懲役 1 年、執行猶予 4 年の刑を受けて、判決は確定 した。宅建業法の定めによれば、法人の役員が「禁錮以上の刑」に処せられた場 合、その法人の免許は取り消されるものとされていることから、知事YはXの免許 を取り消した(以下「本件処分」という。)。 この事例への行政手続法の適用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

問題 12

行政指導についての行政手続法の規定に関する次のア〜エの記述のうち、妥当な ものの組合せはどれか。 ア 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権 限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠 となる法令の条項等、行政手続法が定める事項を示さなければならない。 イ 地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律で定 められている場合に限り、行政指導に関する行政手続法の規定が適用される。 ウ 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置 かれているものを受けた相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合 しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中 止その他必要な措置をとることを求めることができる。 エ 意見公募手続の対象である命令等には、審査基準や処分基準など、処分をするか どうかを判断するための基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない。

問題 13

審査基準と処分基準に関する次の記述のうち、行政手続法に照らし、妥当なものはどれか。

問題 11

行政手続法が定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれ か。

問題 12

理由の提示に関する次の記述のうち、行政手続法の規定または最高裁判所の判例 に照らし、妥当なものはどれか。

問題 13

行政指導についての行政手続法の規定に関する次のア〜エの記述のうち、正しい ものの組合せはどれか。 ア 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由とし て、不利益な取扱いをしてはならないとされているが、その定めが適用されるのは 当該行政指導の根拠規定が法律に置かれているものに限られる。 イ 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権 限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、行政手続法が定める事項を 示さなければならず、当該行政指導が口頭でされた場合において、これら各事項を 記載した書面の交付をその相手方から求められたときは、行政上特別の支障がない 限り、これを交付しなければならない。 ウ 行政指導をすることを求める申出が、当該行政指導をする権限を有する行政機関 に対して適法になされたものであったとしても、当該行政機関は、当該申出に対し て諾否の応答をすべきものとされているわけではない。 エ 地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律に置 かれているものであれば、行政指導について定める行政手続法の規定は適用さ れる。

問題 43

次の文章の空欄 [ア] 〜 [エ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から選びなさい。 行政手続法 14 条 1 項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の [ア] と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて [イ] に便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る [ウ] の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。 この見地に立って建築士法・・・(略)・・・による建築士に対する懲戒処分について見ると、・・・(略)・・・処分要件はいずれも抽象的である上、これらに該当する場合に・・・(略)・・・所定の戒告、 1 年以内の業務停止又は免許取消しのいずれの処分を選択するかも処分行政庁の裁量に委ねられている。そして、建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件 [ウ] が定められているところ、本件 [ウ] は、 [エ] の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており、・・・(略)・・・多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。 そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件 [ウ] の適用関係が示されなければ、処分の名宛人において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような [ウ] の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。 (最三小判平成 23 年 6 月 7 日民集 65 巻 4 号 2081 頁) 1 公平 2 審査基準 3 名宛人以外の第三者 4 弁明 5 条例 6 意見公募 7 説明責任 8 根拠 9 慎重 10 紛争の一回解決 11 要綱 12 諮問 13 処分基準 14 利害関係人 15 議会の議決 16 規則 17 不服の申立て 18 審査請求 19 適法性 20 聴聞

問題 11

行政手続法の用語に関する次の記述のうち、同法の定義に照らし、正しいものは どれか。

問題 12

行政手続法の規定する聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しい ものはどれか。

問題 13

行政手続法の定める申請の取扱いに関する次のア〜オの記述のうち、正しいもの の組合せはどれか。 ア 申請がそれをすることができる期間内にされたものではない場合、当該申請は当 然に不適法なものであるから、行政庁は、これに対して諾否の応答を行わず、その 理由を示し、速やかに当該申請にかかる書類を申請者に返戻しなければならない。 イ 許認可等を求める申請に必要な書類が添付されていない場合、行政庁は、速やか に、相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるか、あるいは当該申請により求め られた許認可等を拒否しなければならない。 ウ 行政庁は、申請により求められた許認可等のうち行政手続法に列挙されたものに ついて、これを拒否する処分を行おうとするときは、予めその旨を申請者に対し通 知し、当該申請者に弁明書の提出による意見陳述の機会を与えなければならない。 エ 行政庁が申請の取下げまたは内容の変更を求める行政指導を行うことは、申請者 がそれに従う意思がない旨を表明したにもかかわらずこれを継続すること等により 当該申請者の権利の行使を妨げるものでない限り、直ちに違法とされるものではな い。 オ 行政庁が、申請の処理につき標準処理期間を設定し、これを公表した場合におい て、当該標準処理期間を経過してもなお申請に対し何らの処分がなされないとき は、当該申請に対して拒否処分がなされたものとみなされる。

問題 42

次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から選びなさい。 行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする行政活動の一形式である。 行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は [ア] の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、 [イ] 、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導 [ウ] につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、 [エ] 手続の対象となることを定める規定がある。 行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置づけられている行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく [イ] について処分性を認めた最高裁判決(最二判平成 17 年 7 月 15 日民集 59 巻 6 号 1661 頁)が注目されている。