行政法
会計参与
(かいけいさんよ)
取締役と共同して計算書類等を作成する機関。公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人に限られ、会社の計算の適正性を担保する役割を担う。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第327条、第335条、第38条、第380条、第43条、第372条、第381条、第334条、第326条、第396条 |
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|---|---|
| 会社法 | 第327条、第335条、第38条、第380条、第43条、第372条、第381条、第334条、第326条、第396条 |
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