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行政法

無過失

(むかしつ)

注意義務を尽くしており、過失がない状態。行政法や民法において、責任の有無や損害賠償の要件を判断する際の重要な基準となる。

関連判例

即時取得における無過失の推定

最高裁判所第三小法廷 昭和41年6月9日

即時取得の要件である「無過失」について、占有者に立証責任があるかどうかが争点となった。最高裁は、民法186条1項により平穏・公然・善意が推定されることに加え、同法188条により占有者は権利を適法に有す…

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