行政法
弁明の機会の付与
(べんめいのおきかいのふよ)
聴聞よりも簡易な手続で、不利益処分を受ける者に対して意見を述べる機会を与えるもの。聴聞の対象とならない比較的軽微な不利益処分の場合に行われる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 不利益処分 ← | 不利益処分 → 弁明の機会の付与 requires | 聴聞対象外の不利益処分に必要 |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 行政手続法 | 第13条、第30条、第3条、第31条 |
| 行政書士法 | 第2条、第1条の4 |
関連する過去問
令和2年 問12 行政法
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令和4年 問12 行政法
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令和7年 問11 行政法
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