行政法
弁明の機会の付与
(べんめいのおきかいのふよ)
聴聞よりも簡易な手続で、不利益処分を受ける者に対して意見を述べる機会を与えるもの。聴聞の対象とならない比較的軽微な不利益処分の場合に行われる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 不利益処分 ← | 不利益処分 → 弁明の機会の付与 requires | 聴聞対象外の不利益処分に必要 |
(べんめいのおきかいのふよ)
聴聞よりも簡易な手続で、不利益処分を受ける者に対して意見を述べる機会を与えるもの。聴聞の対象とならない比較的軽微な不利益処分の場合に行われる。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 不利益処分 ← | 不利益処分 → 弁明の機会の付与 requires | 聴聞対象外の不利益処分に必要 |