行政法
不利益処分
(ふりえきしょぶん)
行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に義務を課し、または権利を制限する処分。行政手続法上の聴聞や弁明の機会の付与といった手続保障の対象となる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 申請に対する処分 ← | 申請に対する処分 → 不利益処分 contrasts | 行政手続法上の異なる手続類型 |
| 弁明の機会の付与 → | 不利益処分 → 弁明の機会の付与 requires | 聴聞対象外の不利益処分に必要 |
| 理由附記 ← | 理由附記 → 不利益処分 requires | — |
| 処分基準 ← | 処分基準 → 不利益処分 requires | 不利益処分を行う際の判断基準 |
| 行政指導 ← | 行政指導 → 不利益処分 contrasts | 非権力的指導と権力的処分の対比 |
| 授益的処分 ← | 授益的処分 → 不利益処分 contrasts | 行政手続法上の手続要件が大きく異なる |
| 法律の留保 ← | 法律の留保 → 不利益処分 requires | 侵害留保説に基づき法律の根拠が必要 |
| 立入検査 ← | 立入検査 → 不利益処分 contrasts | 立入検査は調査行為であり、処分そのものではない |
| 理由の提示 ← | 理由の提示 → 不利益処分 requires | 行政手続法上の義務 |
| 到達主義 ← | 到達主義 → 不利益処分 requires | 処分の効力発生要件 |
| 意見陳述 ← | 意見陳述 → 不利益処分 requires | — |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 行政手続法 | 第15条、第28条、第14条、第22条、第20条、第26条、第17条、第13条、第30条 |
| 地方自治法 | 第202条の2 |
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