行政書士試験 アプリで学習
行政法

不利益処分

(ふりえきしょぶん)

行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に義務を課し、または権利を制限する処分。行政手続法上の聴聞や弁明の機会の付与といった手続保障の対象となる。

関連用語グラフ

対比 前提 前提 前提 対比 対比 前提 対比 申請に対す る処分 弁明の機会 の付与 理由附記 処分基準 行政指導 授益的処分 法律の留保 立入検査 不利益処分
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
申請に対する処分 申請に対する処分 → 不利益処分
contrasts
行政手続法上の異なる手続類型
弁明の機会の付与 不利益処分 → 弁明の機会の付与
requires
聴聞対象外の不利益処分に必要
理由附記 理由附記 → 不利益処分
requires
処分基準 処分基準 → 不利益処分
requires
不利益処分を行う際の判断基準
行政指導 行政指導 → 不利益処分
contrasts
非権力的指導と権力的処分の対比
授益的処分 授益的処分 → 不利益処分
contrasts
行政手続法上の手続要件が大きく異なる
法律の留保 法律の留保 → 不利益処分
requires
侵害留保説に基づき法律の根拠が必要
立入検査 立入検査 → 不利益処分
contrasts
立入検査は調査行為であり、処分そのものではない
理由の提示 理由の提示 → 不利益処分
requires
行政手続法上の義務
到達主義 到達主義 → 不利益処分
requires
処分の効力発生要件
意見陳述 意見陳述 → 不利益処分
requires

関連法令

法令名 条文
行政手続法 第15条、第28条、第14条、第22条、第20条、第26条、第17条、第13条、第30条
地方自治法 第202条の2

関連する過去問

令和2年 問11 行政法

行政手続法における「処分基準」とは、行政庁が不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについて、法令の定めに従って判断するために必要とされる基…

令和2年 問12 行政法

行政手続法が規定する聴聞及び弁明の機会の付与のいずれの手続においても、その当事者は、自ら手続を行うほか、代理人を選任して手続を行わせることができる。

令和3年 問12 行政法

行政庁は、理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合であれば、処分と同時にその理由を示す必要はなく、それが困難である場合を除き、当該処分後の相当…

令和4年 問12 行政法

弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場合で、聴聞によるべきものとして法が列挙している場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は、行政庁が口頭で…

令和5年 問11 行政法

特定の者を名あて人として直接にその権利を制限する処分であっても、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分は、法にいう不利益処分とはされない。

令和5年 問12 行政法

聴聞の当事者又は参加人は、聴聞の審理が終結した後であっても、その審理の経過を記載した調書及び主宰者の報告書の閲覧を求めることができる。

令和6年 問11 行政法

宅建業免許を受けた会社Xの代表取締役Aが自動車運転過失傷害罪で懲役1年・執行猶予4年の確定判決を受けた。宅建業法は禁錮以上の刑を受けた役員がいる法人の免許を必ず…

『超訳・行政書士』で学習をもっと深める

音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。

無料で始める →