行政法
指名委員会等設置会社
(しめいいいんかいとうせっちがいしゃ)
取締役会の中に指名・監査・報酬の3委員会を設置し、執行役を置いて業務執行を委任する形態の株式会社。経営と監督の分離を徹底するガバナンス体制。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第444条、第405条、第327条、第250条、第372条、第47条、第407条、第477条、第396条、第490条 |
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