行政法
審理員
(しんりいん)
行政不服審査法に基づき、審査庁の職員のうちから指名され、審査請求に係る事件の審理を行う者。審査庁の判断の客観性と公正性を確保するために設置される。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 行政不服審査法施行令 | 第23条、第3条 |
| 行政不服審査法 | 第39条、第32条、第42条、第44条、第29条、第43条 |
| 地方自治法施行令 | 第178条の3、第178条の2 |
関連する過去問
令和3年 問14 行政法
審理員は執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出することができ、提出を受けた当該審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
令和4年 問14 行政法
行政不服審査法に基づく審査請求を審理した審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、速やかに、これを事件記録とともに…
令和4年 問15 行政法
審査請求の審理員は、職権により、物件の所持人に対しその物件の提出を求めることができ、提出された当該物件については、これを留め置くことができる。
令和5年 問16 行政法
審査請求人から申立てがあった場合には、審理員は原則として口頭意見陳述の機会を与えなければならず、口頭意見陳述には参加人だけでなく、審理員の許可を得て補佐人も参加…
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