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行政法

審査庁

(しんさちょう)

行政不服審査法において、審査請求に対する裁決を行う行政機関。処分庁の上級行政庁や、法律で定められた特定の行政機関がこれに該当する。

関連用語グラフ

包含 対比 審理員 処分庁 審査庁
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
審理員 審理員 → 審査庁
subset_of
審査庁の職員から指名される
処分庁 審査庁 → 処分庁
contrasts
審査請求において、処分を行った側と判断を行う側として対比される

関連法令

法令名 条文
行政不服審査法 第16条、第65条、第47条、第9条、第42条、第44条、第29条
行政不服審査法施行令 第12条、第23条、第3条

関連する過去問

令和2年 問15 行政法

行政不服審査法に基づく再審査請求において、原裁決は違法だが原処分は違法でも不当でもない場合、再審査庁は裁決で当該再審査請求を棄却しなければならない。

令和3年 問14 行政法

審理員は執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出することができ、提出を受けた当該審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

令和4年 問14 行政法

行政不服審査法に基づく審査請求を審理した審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、速やかに、これを事件記録とともに…

令和4年 問16 行政法

審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をなす場合には、裁決書に、再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁および再審査請求期間を記載してこ…

令和5年 問15 行政法

事実上の行為についての審査請求に理由がある場合には、処分庁である審査庁は、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を裁決で宣言し、当該事実上の行為を撤廃又は変更す…

令和5年 問16 行政法

審査請求をすべき行政庁が処分をした処分庁と異なる場合には、審査請求人は、その審査庁に直接するほか、処分庁を経由して審査請求書を提出する方法によっても審査請求を行…

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