商法
監査役
(かんさやく)
取締役の職務執行を監査する機関。業務監査権限を持つのが原則だが、公開会社でない株式会社では定款により会計監査に限定することも可能。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第444条、第347条、第112条、第327条、第335条、第391条、第459条、第512条、第38条、第540条 |
関連する過去問
令和3年 問37 商法
発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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