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行政法

公開会社

(こうかいがいしゃ)

発行する全部または一部の株式について、譲渡による取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社のこと。

関連用語グラフ

対比 種類株式 公開会社
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
種類株式 公開会社 → 種類株式
contrasts
公開会社は譲渡制限がないが、種類株式は譲渡制限を付すことが可能
種類株式 公開会社 → 種類株式
requires
公開会社でも種類株式の発行は可能

関連法令

法令名 条文
会社法 第115条、第327条、第303条、第297条、第477条、第336条、第305条、第816条の4、第426条、第179条の10

関連する過去問

令和2年 問40 商法

公開会社である株式会社においては、発行可能株式総数は、定款変更の効力発生時における発行済株式の総数の4倍を超えることができないという、いわゆる4倍規制が適用され…

令和4年 問38 商法

株式売渡請求において定めた取得日において公開会社の売渡株主であった者は、当該取得日から6か月以内に、訴えをもってのみ当該株式売渡請求に係る売渡株式の全部の取得の…

令和4年 問39 商法

総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求…

令和5年 問38 商法

公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任することを内容と…

令和6年 問40 商法

公開会社においては、6か月前から引き続きその株式を有する株主は、会社に対し、書面その他の方法により、取締役などの役員等の責任を追及する訴えの提起を請求することが…

令和7年 問39 商法

公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。

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