行政書士試験 アプリで学習
一般知識

個人情報保護法

(こじんじょうほうほごほう)

個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念や事業者の遵守すべき義務等を定めた法律。個人の権利利益を保護しつつ、個人情報の有用性を確保することを目的とする。

関連用語グラフ

定義 定義 前提 対比 定義 認定個人情 報保護団体 第三者提供 個人情報保 護委員会 男女雇用機 会均等法 行政機関等 個人情報保 護法
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
認定個人情報保護団体 認定個人情報保護団体 → 個人情報保護法
defined_by
第三者提供 第三者提供 → 個人情報保護法
defined_by
第三者提供の要件は同法で規定
個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 → 個人情報保護法
requires
委員会の設置・運用は同法を前提とする
男女雇用機会均等法 男女雇用機会均等法 → 個人情報保護法
contrasts
規制対象分野が異なる
行政機関等 個人情報保護法 → 行政機関等
defined_by
行政機関等の定義は個人情報保護法に規定

関連法令

法令名 条文
個人情報の保護に関する法律 第4条、第9条、第11条、第10条、第8条、第3条、第7条、第2条、第12条、第5条

関連する過去問

令和2年 問56 一般知識

行政機関の長は、開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は、開示する必要はない。…

令和2年 問57 一般知識

個人情報取扱事業者は、個人情報の取得にあたって通知し、又は公表した利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、個人情報によって識別される特定の個人である…

令和3年 問57 一般知識

行政機関の長は、保有個人情報の開示について、当該保有個人情報が電磁的記録に記録されているときは、その種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法により…

令和4年 問57 一般知識

個人情報保護委員会は、個人情報の適正な取扱いの確保を目的として自身が認定した民間団体である認定個人情報保護団体に関する事務を所掌事務としてつかさどる。

令和6年 問55 一般知識

米国には連邦レベルの包括的な個人情報保護法は存在しないが、カリフォルニア州など州レベルで包括的な個人情報保護を定めた州法が存在する州がある。

令和6年 問57 一般知識

個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合には、個人情報保護委員会への報告を行わなければならない。

令和7年 問57 一般知識

個人情報保護委員会は、個人情報保護法の施行に必要な限度で、同法の定める個人情報取扱事業者等に対して、その事務所等への立入検査を行うことができる。

『超訳・行政書士』で学習をもっと深める

音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。

無料で始める →