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行政事件訴訟法の過去問

全 26 問

問題 17

抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

問題 18

処分取消訴訟の出訴期間について定めた下記の規定に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。 行政事件訴訟法(行訴法)14 条 1 項「取消訴訟は、処分…があったことを知った日から 6 箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」 なお、本問では「処分…があったことを知った日」を「基準日」という。

問題 19

処分差止めの訴えに関する次のア〜オの記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 処分差止めの訴えは、一定の処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるときに限り提起することができる。 イ 処分差止めの訴えは、対象となる処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができないときに提起することができるとするのが判例である。 ウ 処分差止めの訴えは、義務付けの訴えと同様、申請に対する処分を対象にする場合とそれ以外の処分を対象にする場合に区分され、訴訟要件と本案勝訴要件につき、それぞれ別個の定めが置かれている。 エ 取消しの訴えについては、処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する旨の規定が置かれているが、この規定は、処分差止めの訴えには準用されていない。 オ 仮の差止めは、処分差止めの訴えを提起する前においても申し立てることができるが、本案について理由がないとみえるときは、仮の差止めの決定をすることができない。

問題 25

建築に関わる紛争に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

問題 43

次の文章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から 選びなさい。 いわゆる在外邦人国民審査権訴訟は、現に国外に居住していて国内の市町村の区域 内に住所を有していない日本国民(在外国民)が原告となり、在外国民に最高裁判所 裁判官国民審査(国民審査)に係る審査権の行使が認められていないことの適否等が 争われた事件である。原告は、被告・国に対し、①主位的に、次回の最高裁判所裁判 官国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めると ともに(本件地位確認の訴え) 、②予備的に、被告・国が原告に対して国外に住所を 有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが憲法の規 定に違反して違法であることの確認(本件違法確認の訴え)を求めた。 これについて、最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官国民審査法(国民審査法) が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するとし、とりわ け、本件違法確認の訴えにつき、要旨次のような判示を行った(最大判令和 4 年 5 月 25 日民集 76 巻 4 号 711 頁)。 ①本件地位確認の訴えは、 [ア] に関する確認の訴えと解され、国民審査法 4 条、 8 条の解釈に基づいて、次回の国民審査において審査権を行使することができる 地位にあることの確認を求めているものと解される。しかしながら、国民審査法の規 定により在外国民に審査権の行使が認められていると解することはできないから、本 件地位確認の訴えに係る請求は理由がなく、 [イ] である。 ②本件違法確認の訴えは、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていな いことが違憲であることを理由として、被告・国が原告に対して国外に住所を有する ことをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であると主 張し、その確認を求めるものである。このような訴えは、 [ア] に関する確認の訴え と解され、当該訴えにおいて [ウ] が確定した場合、国会において、裁判所がした違 憲である旨の判断が尊重されるものと解されることも踏まえると、結果的に上記の争 いを解決するために [エ] な手段であると認められ、 [ア] に関する確認の訴えとして 適法である。上記の違憲判断を踏まえ、本件違法確認の訴えに係る請求も認容すべき ものである。

問題 17

処分取消訴訟における訴えの利益の消滅に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

問題 18

抗告訴訟における判決について説明する次のア〜オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法であることを宣言することができる。 イ 申請を拒否した処分が判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、速やかに申請を認める処分をしなければならない。 ウ 処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。 エ 直接型(非申請型)義務付け訴訟において、その訴訟要件がすべて満たされ、かつ当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である場合には、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。 オ 処分を取り消す判決は、その事件について処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束すると規定されているが、この規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されない。

問題 19

行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)が定める民衆訴訟および機関訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 25

公立学校をめぐる裁判に関する次のア〜オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行った場合、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきである。 イ 教育委員会が、公立学校の教頭で勧奨退職に応じた者を校長に任命した上で同日退職を承認する処分をした場合において、当該処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものといえないときは、校長としての退職手当の支出決定は財務会計法規上の義務に違反する違法なものには当たらない。 ウ 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、当該施設の管理者の裁量に委ねられており、学校教育上支障がない場合であっても、学校施設の目的及び用途と当該使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。 エ 公立高等学校等の教職員に対し、卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令がなされた場合において、当該職務命令への違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて、仮に懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされる危険があるとしても、訴えの要件である「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。 オ 市立学校教諭が同一市内の他の中学校教諭に転任させる処分を受けた場合において、当該処分が客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴うものであるとしても、当該教諭には転任処分の取消しを求める訴えの利益が認められる余地はない。

問題 43

次の文章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から 選びなさい。 参議院の総議員の 4 分の 1 以上である 72 名の議員は、平成 29 年 6 月 22 日、憲法 53 条後段の規定により、内閣に対し、国会の臨時会の召集を決定すること(以下 「臨時会召集決定」という。 )を要求した。内閣は、同年 9 月 22 日、臨時会を同月 28 日に召集することを決定した。同日、第 194 回国会が召集されたが、その冒頭で 衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。本件は、上記の要求をした参議院 議員の一人である上告人(原告)が、被上告人(国)に対し、主位的に、上告人が次 に参議院の総議員の 4 分の 1 以上の議員の一人として臨時会召集決定の要求(以下 「臨時会召集要求」という。)をした場合に、内閣において、20 日以内に臨時会が召 集されるよう臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、上記場合 に、上告人が 20 日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求め る(以下、これらの請求に係る訴えを「本件各確認の訴え」という。)事案である。 本件各確認の訴えは、上告人が、個々の国会議員が臨時会召集要求に係る権利を有 するという憲法 53 条後段の解釈を前提に、 [ア] に関する確認の訴えとして、上告人 を含む参議院議員が同条後段の規定により上記権利を行使した場合に被上告人が上告 人に対して負う法的義務又は上告人が被上告人との間で有する法律上の地位の確認を 求める訴えであると解されるから、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否 に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであ るということができる。そうすると、本件各確認の訴えは、 [イ] に当たるというべ きであり、これと異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわ ざるを得ない。 もっとも、本件各確認の訴えは、将来、上告人を含む参議院議員が憲法 53 条後段 の規定により臨時会召集要求をした場合における臨時会召集決定の遅滞によって上告 人自身に生ずる不利益を防止することを目的とする訴えであると解されるところ、将 来、上告人を含む参議院の総議員の 4 分の 1 以上により臨時会召集要求がされるか否 かや、それがされた場合に臨時会召集決定がいつされるかは現時点では明らかでない といわざるを得ない。 そうすると、上告人に上記不利益が生ずる [ウ] があるとはいえず、本件各確認の 訴えは、 [エ] を欠き、不適法であるというべきであるから、これを却下すべきもの とした原審の判断は、結論において是認することができる。 (最三小判令和 5 年 9 月 12 日民集 77 巻 6 号 1515 頁<文章を一部修正した。>)

問題 17

以下の事案に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。 Xは、A川の河川敷の自己の所有地に小屋(以下「本件小屋」という。)を建設し て所有している。A川の河川管理者であるB県知事は、河川管理上の支障があるとし て、河川法に基づきXに対して本件小屋の除却を命ずる処分(以下「本件処分」とい う。)をした。しかし、Xは撤去の必要はないとして本件処分を無視していたとこ ろ、Xが本件処分の通知書を受け取ってから約 8 か月が経過した時点で、同知事は、 本件小屋の除却のための代執行を行うため、Xに対し、行政代執行法に基づく戒告お よび通知(以下「本件戒告等」という。)を行った。そこでXは、代執行を阻止する ために抗告訴訟を提起することを考えている。 ア 本件戒告等には処分性が認められることから、Xは、本件処分の無効確認訴訟を 提起するだけでなく、本件戒告等の取消訴訟をも提起できる。 イ 本件戒告等の取消訴訟において、Xは、本件戒告等の違法性だけでなく、本件処 分の違法性も主張できる。 ウ Xが本件処分の通知書を受け取ってから 1 年が経過していないことから、Xが本 件処分の取消訴訟を提起しても、出訴期間の徒過を理由として却下されることはな い。 エ Xが本件戒告等の取消訴訟を提起したとしても、代執行手続が完了した後には、 本件戒告等の効果が消滅したことから、当該訴訟は訴えの利益の欠如を理由に不適 法として却下される。

問題 18

行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の準用規定に関する次の会話の下線 部 〜 について、その正誤を判定した組合せとして、正しいものはどれか。 学生A: 今日は行訴法の準用に関する規定について学ぼう。 学生B: 準用については主として行訴法 38 条に定められているけど、他の条文で も定められているよね。まずは出訴期間について定める行訴法 14 条から。 学生A: 行訴法 14 条については、 無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも 準用されていない。訴訟の性質を考えれば当然のことだよ。 学生B: よし、それでは、執行停止について定める行訴法 25 条はどうだろう。 学生A: 行訴法 25 条は 義務付け訴訟や差止訴訟には準用されていない。でも、 当事者訴訟には準用されているのが特徴だね。 学生B: なるほど、当事者訴訟にも仮の救済が用意されているんだね。最後に、第 三者効について定める行訴法 32 条はどうだろう。 学生A: 「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する」とい う規定だね。 これは義務付け訴訟にも差止訴訟にも準用されている。義務 付け判決や差止め判決の実効性を確保するために必要だからね。

問題 19

行政事件訴訟法が定める抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、最高裁判所の 判例に照らし、妥当なものはどれか。

問題 25

問題25 空港や航空関連施設をめぐる裁判に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に 照らし、妥当なものはどれか。

問題 43

問題43 次の文章の空欄 [ア] 〜 [エ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から 選びなさい。 処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法 3 条 2 項)には出訴期間の制限があり、当該 処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則 としてすることができない(同法 14 条 1 項、 2 項)。ただし、出訴期間が経過した後 でも、当該処分が [ア] であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うこと ができる。 そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴 訟としては、 [イ] がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟において も処分が [ア] か否かが争われ得るところ、この訴えは [ウ] と呼ばれ、行政事件訴訟 法の一部が準用される。 最高裁判所の判例は、処分が [ア] であるというためには、当該処分に [エ] な瑕疵 がなければならないとする考えを原則としている。 1 原始的不能 2 行政不服申立て 3 外観上客観的に明白 4 住民訴訟 5 撤回可能 6 無効確認の訴え 7 不当 8 実質的当事者訴訟 9 重大かつ明白 10 差止めの訴え 11 実体的 12 仮の救済申立て 13 形式的当事者訴訟 14 無効 15 義務付けの訴え 16 重大又は明白 17 客観訴訟 18 手続的 19 争点訴訟 20 不作為の違法確認の訴え

問題 17

行政事件訴訟法の定めに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

問題 18

抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。

問題 19

行政事件訴訟法が定める処分無効確認訴訟(以下「無効確認訴訟」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

問題 41

次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から 選びなさい。 [ア] の争訟は、①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛 争であって、かつ、②それが法令の適用により終局的に解決することができるものに 限られるとする当審の判例(引用略)に照らし、地方議会議員に対する出席停止の懲 罰の取消しを求める訴えが、①②の要件を満たす以上、 [ア] の争訟に当たることは 明らかであると思われる。 [ア] の争訟については、憲法 32 条により国民に裁判を受ける権利が保障されてお り、また、 [ア] の争訟について裁判を行うことは、憲法 76 条 1 項により司法権に課 せられた義務であるから、本来、司法権を行使しないことは許されないはずであり、 司法権に対する [イ] 制約があるとして司法審査の対象外とするのは、かかる例外を 正当化する [ウ] の根拠がある場合に厳格に限定される必要がある。 国会については、国権の最高機関(憲法 41 条)としての [エ] を憲法が尊重してい ることは明確であり、憲法自身が議員の資格争訟の裁判権を議院に付与し(憲法 55 条)、議員が議院で行った演説、討論又は表決についての院外での免責規定を設けて いる(憲法 51 条)。しかし、地方議会については、憲法 55 条や 51 条のような規定は 設けられておらず、憲法は、 [エ] の点において、国会と地方議会を同視していない ことは明らかである。 (最大判令和 2 年 11 月 25 日民集 74 巻 8 号 2229 頁、宇賀克也裁判官補足意見) 1 法令上 2 一般的 3 公法上 4 地位 5 自律性 6 訴訟法上 7 外在的 8 必然的 9 公益上 10 法律上 11 独立性 12 社会的 13 慣習法上 14 権能 15 私法上 16 公共性 17 偶然的 18 実体法上 19 判例法上 20 憲法上

問題 17

問題17 次に掲げる行政事件訴訟法の条文の空欄 ア 〜 オ に当てはまる語句の組合せ として、正しいものはどれか。 第 25 条第 2 項 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執 行又は手続の続行により生ずる ア を避けるため緊急の必要があるときは、裁判 所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全 部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略) 第 36 条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により イ を受けるお それのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益 を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする ウ に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することがで きる。 第 37 条の 2 第 1 項 第 3 条第 6 項第 1 号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務 付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより エ を生ずるおそれがあり、かつ、その オ を避けるため他に適当な方法がないとき に限り、提起することができる。

問題 18

問題18 行政事件訴訟法が定める処分取消訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはど れか。

問題 19

問題19 取消訴訟の原告適格に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当 なものはどれか。 (注) * 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

問題 25

墓地埋葬法* 13 条は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵 又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならな い。」と定めているところ、同条の「正当の理由」について、厚生省(当時)の担 当者が、従来の通達を変更し、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由 として埋葬を拒否することは「正当の理由」によるものとは認められないという通 達(以下「本件通達」という。 )を発した。本件通達は、当時の制度の下で、主務 大臣がその権限に基づき所掌事務について、知事をも含めた関係行政機関に対し、 その職務権限の行使を指揮したものであるが、この通達の取消しを求める訴えに関 する最高裁判所判決(最三小判昭和 43 年 12 月 24 日民集 22 巻 13 号 3147 頁)の内 容として、妥当なものはどれか。 (注) * 墓地、埋葬等に関する法律

問題 17

狭義の訴えの利益に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照ら し、正しいものの組合せはどれか。 ア 森林法に基づく保安林指定解除処分の取消しが求められた場合において、水資源 確保等のための代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上 からは当該保安林の存続の必要性がなくなったと認められるとしても、当該処分の 取消しを求める訴えの利益は失われない。 イ 土地改良法に基づく土地改良事業施行認可処分の取消しが求められた場合におい て、当該事業の計画に係る改良工事及び換地処分がすべて完了したため、当該認可 処分に係る事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経 済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、当該認可処分の取 消しを求める訴えの利益は失われない。 ウ 建築基準法に基づく建築確認の取消しが求められた場合において、当該建築確認 に係る建築物の建築工事が完了した後でも、当該建築確認の取消しを求める訴えの 利益は失われない。 エ 都市計画法に基づく開発許可のうち、市街化調整区域内にある土地を開発区域と するものの取消しが求められた場合において、当該許可に係る開発工事が完了し、 検査済証の交付がされた後でも、当該許可の取消しを求める訴えの利益は失われな い。

問題 18

行政事件訴訟法が定める出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれ か。

問題 19

行政事件訴訟法が定める義務付け訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはど れか。